2009年07月03日

自動車と道路

現代の道路の多くは、自動車が通過するための空間である車道と、歩行者が通行するための空間である歩道とに分類され、線や段差で区切ってある。しかしこれはある程度の交通量があるような道に限られ、街路や、歩行者が想定されない山中の道路となると、単純に線が引いてあるだけだったり、もしくは何も表示されていなかったりなど、あまり明確に区別はされないことがある。

また、自動車交通の発達に伴って高速道路が生まれた。高速道路は自動車が高速に走行するための道であり、通常の幹線道路よりも広い幅員を持ち、複数の車線を設けることが多いが、自動車専用道路であり歩道を持たない(歩行者の通行を禁止している)ものも多い。

市街地の繁華街では車を一切入れず、道路を全て歩行者専用としているところもある。

自動車が開発される以前は、道といえば歩行者や人力車、馬車などのそれほど高速でない速度で移動するものが大部分を占めていたため、ある程度の幅員があれば交通問題も大して起こらず、また路面も砂利を慣らしてある程度であった。

しかし自動車は高速で走行が出来るものの、小回りなどの融通が利かないために狭い幅員では行き違いができず、また路面が荒れることで乗り心地が低下することから、広い幅員の舗装された道路が作られるようになった。後に歩行者と自動車を分離し、信号機を設けて円滑な交通を実現した。市街地などでは自動車に対して速度制限が行われるようになったり、道路標識が設置されるなど、法整備も進んだ。


道路の機能

現在の道路の地下空間には水道管やガス管など、地上には電線や電話線などのライフラインも敷設されるようになった。都市部では道路の掘り返しを避けるため、これらのライフラインを一括して収容する共同溝というトンネルが道路の地下に作られることもある。また、地下鉄は道路の地下を通過することが多い。

都市と都市を結ぶ道路(道:road)と違い、欧米の都市内部の道(街路:street)は廃物処理の場所でもあった。古代ローマ時代は道の真ん中に水を通し、排泄物などの汚物を流していた(ポンペイ遺跡など)。そのため、道の真ん中が両側の町家より数段低くなっていて両側を飛び石状の道渡しで渡る。また、馬車もこの水路の中を通行する。また地下下水道の無かった近世のパリではゴミや汚物を街路に捨てていたのは有名な話である。


『ウィキペディア(Wikipedia)』引用

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2008年05月08日

奥州市?

初めて聞いたんですけど…。

奥州市(おうしゅうし)は東北地方の中央、岩手県の南西部に位置する市。岩手県では人口・面積が2番目に大きい都市である。

地理
東北地方のほぼ中央、北上盆地の南部に位置し、北に花巻市、南に平泉町がある。地域の中央を北上川が流れ、北上川西側には胆沢川によって形成された広さ2万haにおよぶ、日本最大級の胆沢扇状地[1][2]が広がる。

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奥州市民憲章
わたしたちは、歴史・伝統・自然に恵まれたこのまちの市民であることを誇りとし、さらに良いまちをめざして市民憲章を定めます。

ふるさとを愛し いきいきと働くことができるまちをつくります
すすんで学び 文化のかおり高いまちをつくります
みんなが手をつなぎ 健康で明るいまちをつくります

岩手県や国の機関
岩手県県南広域振興局
管轄市町:奥州市、花巻市、北上市、一関市、遠野市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、藤沢町
盛岡地方裁判所水沢支部
管轄市町:奥州市、金ケ崎町
盛岡家庭裁判所水沢支部
管轄市町:奥州市、金ケ崎町
国土交通省東北地方整備局胆沢ダム工事事務所
(以上、ウィキペディアより引用)

奥州ってかっこいいですよね?!

2008年03月24日

守秘義務

守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた、「職務上知った秘密を守る」べき法律上の義務のことである。

概要
守秘義務は、公務員、弁護士、医師など多数の職業において、法律によって定められている。これら法律上の守秘義務を課せられた者が、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らした場合、処罰されうる。

法律で定められた守秘義務の例
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項 「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で 守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電波法 第109条
「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。ただし、親告罪である。
刑法 第134条
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
保健師助産師看護師法
第42条の2 「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。」
第44条の3 「第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」(第1項)
(以上、ウィキペディアより引用)

守秘義務って一般にはあまり必要ないかもしれませんね。。
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